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【重要なお知らせ】消費税率に関する経過措置

2019.03.19
消費税率に関する経過措置ってご存知ですか?
2019年3月31日までに工事請負契約を締結すれば、工事の完工引渡しが2019年10月を過ぎても消費税が8%のままで良いという経過措置がございます。
もちろん4月以降の契約でも10月までに工事が終われば消費税率は8%のままです。


しかしギリギリで慌ててしまうと後々色んなトラブルにもなりかねませんので、余裕を持った行動をお勧めします。
今年の秋以降のリフォーム工事を考えている方は、今一度ご家族でご契約の時期を検討されてはいかがでしょうか?
3月も半ばを過ぎましたので早めのお問合せをお待ちしております。
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